車庫証明の書き方を記入例付きで解説|必要書類・申請書・委任状のダウンロード方法

車庫証明を取得するには、自動車保管場所証明申請書をはじめ、所在図・配置図、自認書または保管場所使用承諾証明書などを準備する必要があります。それぞれ記入する内容が異なるため、「どの書類を用意すればよいのか」「住所や車両情報をどのように書けばよいのか」と迷う方も多いでしょう。

特に法人名義の車では、本社所在地と実際に車を使用する営業所、車を保管する駐車場の住所が異なるケースも少なくありません。申請書の記入ミスや添付書類の不足があると、手続きが進まず、車両の登録日や納車予定に影響する可能性があります。

本記事では、年間約3,000件の自動車関連手続きを代行してきた行政書士法人ロジエンスの知見をもとに、車庫証明の申請に必要な書類とダウンロード方法、それぞれの書き方を記入例とともに解説します。法人・販売店が申請する際の注意点を中心に、個人で手続きを行う場合にも役立つ情報を紹介しますので、車庫証明をスムーズに取得したい方はぜひ参考にしてください。

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行政書士法人ロジエンスでは、自動車ディーラー様や中古車販売店様からの車庫証明申請の代行を承っています。必要書類の確認から、管轄警察署への申請・受領まで一括して対応いたします。複数台のご依頼や継続的なご依頼にも柔軟に対応し、納車までの手続きをスムーズに進められるようサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

車庫証明申請書の書き方

車庫証明の申請では、自動車保管場所証明申請書だけでなく、所在図・配置図、自認書または保管場所使用承諾証明書なども作成します。

車両情報は車検証や自動車検査証記録事項と一致させ、住所は原則として都道府県名から省略せずに記入しましょう。法人の場合は、申請者の所在地、車を実際に使用する事業所、駐車場の住所を区別することが重要です。

自動車保管場所証明申請書の書き方

自動車保管場所証明申請書には、申請する車の情報や使用の本拠、保管場所、申請者の情報などを記入します。

 記入欄 書き方
車名車検証などに記載されている車名を記入します。車種名ではなく、トヨタ、日産などのメーカー名が記載されているのが一般的です
型式車検証などの表記を省略せず、そのまま記入します
車台番号アルファベットや数字を間違えないよう、車検証などと照合して記入します
自動車の大きさ長さ・幅・高さをセンチメートル単位で記入します
使用の本拠の位置車を実際に使用・管理する拠点の住所を記入します
保管場所の位置車を保管する駐車場の所在地を記入します。区画番号がある場合は、あわせて記載します
申請者車検証上の使用者となる個人または法人の住所・氏名などを記入します
使用権原車庫が自己所有、他人所有、共有のいずれに当たるかを選択します
連絡先申請内容を確認できる担当者など、日中に連絡がつく電話番号を記入します

個人の場合、「使用の本拠の位置」は実際に居住している場所を記入するのが一般的です。法人の場合は、車を実際に使用・管理する本社、支店、営業所などの所在地を記載します。役員の自宅や社員寮は、法人の使用の本拠として認められない場合があるため注意してください。

一方、法人の「申請者」欄には、法人の所在地、法人名、代表者の役職・氏名を記入します。本社所在地と車を使用する営業所が異なる場合は、申請者欄と使用の本拠の位置欄に異なる住所が入ることがあります。

例えば、本社が東京都にあり、大阪府内の営業所で社用車を使用する場合は、次のように整理します。

申請者東京都千代田区〇〇1丁目1番1号 株式会社〇〇 代表取締役 山田太郎
使用の本拠の位置大阪府大阪市北区〇〇2丁目2番2号
保管場所の位置大阪府大阪市北区〇〇3丁目3番3号 〇〇駐車場5番

自動車保管場所証明申請書は、原則として2通提出します。2通目は1通目のコピーを使用できますが、念のため申請先の最新案内も確認してください。申請前に、管轄警察署の最新案内を確認してください。

保管場所の所在図・配置図の書き方

保管場所の所在図・配置図は、左側の「所在図」と右側の「配置図」で役割が異なります。

所在図には、車の使用の本拠と駐車場の位置関係を記載します。主に次の情報を入れましょう。

  • 車の使用の本拠の位置
  • 車を保管する駐車場の位置
  • 周辺の道路
  • 駅、学校、店舗など目印となる建物
  • 使用の本拠から駐車場までの直線距離

既存の地図の写しを使用することも可能です。その場合も、使用の本拠と保管場所を明示し、両地点を直線で結んで距離を記入します。

使用の本拠と保管場所が同じ場合や、車の入れ替えで使用の本拠と車庫が以前の車と同じ場合は、所在図を省略できることがあります。ただし、警察署から提出を求められる可能性もあるため、事前に確認しておくと安心です。

配置図には、駐車場の敷地や道路との位置関係を、現地の状況が分かるように記載します。主に必要となる情報は以下のとおりです。

  • 駐車場の出入口
  • 駐車場に接する道路
  • 道路の幅
  • 駐車スペースの縦・横の寸法
  • 駐車位置や区画番号
  • 周囲の建物や塀
  • シャッターの有無

駐車スペースの寸法は、申請する車の長さや幅よりも大きく、車全体が収まることが分かるように記入します。月極駐車場などに複数の区画がある場合は、使用する区画を太枠で囲んだり、矢印で示したりして、どの区画を使用するのか分かるように記入します。

自認書の書き方|車庫を自分・自社で所有している場合

保管場所使用権原疎明書面、いわゆる自認書は、車庫となる土地または建物を申請者本人や申請法人が所有している場合に使用する書類です。

自認書では、まず「証明申請」に丸を付けます。続いて、保管場所として使用する対象が「土地」「建物」のどちらに該当するかを選択してください。土地と建物の両方を所有している場合は、両方に丸を付けます。

そのほか、作成日、住所、氏名または法人名、電話番号などを記入します。法人の場合は、法人の所在地、法人名、代表者の役職・氏名を記載しましょう。

申請者と土地・建物の所有者が異なる場合は、自認書を使用できません。家族や代表者個人が所有する土地を法人の車庫として使用する場合も、法人の自己所有には当たらないため、保管場所使用承諾証明書などを準備します。

保管場所使用承諾証明書の書き方|車庫を借りている場合

保管場所使用承諾証明書は、月極駐車場や賃貸物件の駐車場など、他人が所有する場所を車庫として使用する場合に作成します。

主な記入項目は以下のとおりです。

  • 保管場所の所在地
  • 駐車場の名称
  • 駐車位置番号
  • 使用者の住所・氏名または法人名
  • 使用者の電話番号
  • 使用期間
  • 駐車場所有者や管理者の住所・氏名
  • 駐車場所有者や管理者の電話番号
  • 証明書の作成日

「使用者」欄には、実際に車庫を使用する個人または法人の情報を記入します。法人の場合は、法人名や代表者名など、申請書との整合を確認しましょう。使用の本拠と申請者所在地が異なる場合もあるため、住所欄は申請先の記載例に従って記入してください。

使用期間には、駐車場の契約内容に沿った期間を記入します。申請時点ですでに契約期間が終了していたり、使用開始日が申請日よりも後になっていたりすると、確認や修正が必要になる可能性があります。

保管場所使用承諾証明書は、駐車場の所有者や管理者に作成してもらう書類です。申請者が承諾者欄を無断で記入したり、内容を書き換えたりしないよう注意してください。保管場所が共有名義の場合の取り扱いは、申請先によって異なります。共有者全員が署名した保管場所使用承諾証明書を求める地域もあれば、自認書への連署を案内している地域もあるため、管轄警察署の案内を確認してください。

車庫証明用の委任状の書き方

行政書士などに申請書の作成や訂正を含めて依頼する場合は、委任状を用意するのが一般的です。完成済み書類の提出・受け取りのみを依頼する場合を含め、委任状の要否や取り扱いは申請先や依頼内容によって異なるため、管轄警察署または依頼する行政書士へ確認してください。

車庫証明用の委任状には、主に次の内容を記載します。

  • 委任者の住所・氏名または法人名
  • 法人の場合は代表者の役職・氏名
  • 受任者の住所・氏名
  • 委任する手続きの内容
  • 対象となる車を特定できる情報
  • 委任状の作成日

申請書に誤りが見つかった場合、代理人がその場で訂正するためには、委任の範囲に申請書の訂正に関する権限が含まれている必要があります。どこまでの手続きを委任するのか、書面上で明確にしておきましょう。

車庫証明用の委任状と、運輸支局での名義変更や住所変更に使用する自動車登録用の委任状は異なります。車庫証明の申請を依頼する場合は、依頼先の行政書士から案内された様式を使用してください。

委任状の書き方について詳しく知りたい方は「自動車登録の委任状とは?書き方・必要なケース・記入時の注意点を解説」も合わせてご覧ください。

参照:警察庁「自動車の保管場所証明申請」

法人の車庫証明で間違えやすい5つのポイント

法人が車庫証明を申請する場合は、会社の登記上の所在地と車両を実際に使用する場所が異なることがあります。また、申請担当者と申請者を混同しやすいため、個人で申請する場合よりも注意が必要です。

ここでは、法人の車庫証明申請で間違えやすいポイントを解説します。

本店所在地と「使用の本拠の位置」を混同しない

「自動車の使用の本拠の位置」とは、車両を実際に使用・管理する拠点のことです。法人の場合は、本社だけでなく、支店・営業所・事業所などが使用の本拠になる場合もあります。

たとえば、登記上の本店が東京都にあっても、名古屋営業所で車両を使用・管理するのであれば、名古屋営業所の所在地を使用の本拠として記載します。

申請者である法人の所在地と使用の本拠の位置が異なる場合、営業所の実態を確認できる資料の提出を求められることがあります。警視庁の記載例でも、法人の使用の本拠には本社・支社などの所在地を記載し、役員の自宅や社員寮などは通常該当しないと案内されています。

申請者欄に担当者の氏名を書かない

申請者欄には、警察署の窓口へ書類を提出する担当者ではなく、申請者となる法人の情報を記載します。

法人が申請者となる場合の主な記載内容は、以下のとおりです。

  • 法人の所在地
  • 法人名
  • 代表者の役職・氏名
  • 法人の電話番号

総務担当者や自動車販売店の担当者が手続きを行う場合でも、その担当者の氏名を申請者欄へ記載するわけではありません。書類の不備を防ぐため、登記事項証明書や印鑑証明書などを確認し、法人名や所在地を正式な表記でそろえましょう。

土地の所有者が代表者個人の場合は自認書を使用しない

法人名義で車庫証明を申請する場合、自認書を使用できるのは、原則として法人自身が保管場所となる土地や建物を所有しているケースです。

会社の代表者が個人で所有する土地を法人の車庫として使用する場合、その土地は法人の自己所有ではありません。そのため、代表者個人を承諾者とする保管場所使用承諾証明書などが必要です。

土地の所有者が関連会社や役員、従業員、賃貸物件のオーナーである場合も、法人と所有者は別の名義として扱います。自認書と使用承諾証明書のどちらを使用するか迷ったときは、登記事項証明書や固定資産税関係の書類などで所有者を確認しましょう。

複数台を申請するときは車両と駐車区画を対応させる

ディーラーや販売店、運送会社などでは、複数台の車庫証明をまとめて申請することがあります。

複数台を同時に申請する場合は、それぞれの車両について、次の情報が正しく対応しているか確認してください。

  • 車名・型式・車台番号
  • 車体の長さ・幅・高さ
  • 保管場所の所在地
  • 駐車場名・駐車区画番号
  • 使用承諾証明書の使用期間

特に、同じ駐車場内で複数の区画を使用する場合は、どの車両を何番の区画に保管するのか分かるように整理しておく必要があります。申請書と配置図で区画番号が異なっていると、確認や修正が必要になる可能性があります。

書類の有効期間と納車予定を確認する

保管場所使用承諾証明書を使用する場合は、記載された使用期間が車庫証明の申請日を含んでいるか確認します。

また、車庫証明は申請当日に交付されるものではありません。書類の修正や現地確認が必要になると、納車や登録の予定に影響する可能性があります。

法人車両をまとめて入れ替える場合や、納車日が決まっている場合は、申請書類の準備期間と警察署での処理期間を踏まえ、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

車庫証明の申請に必要な書類とダウンロード先

普通車の車庫証明を申請する場合は、自動車保管場所証明申請書、保管場所を使用する権利があることを示す書類、所在図・配置図を用意するのが基本です。

車庫を自分や自社で所有しているか、ほかの人から借りているかによって提出する書類が異なります。また、行政書士などの代理人へ申請を依頼する場合や、法人の所在地と車を使用する営業所が異なる場合は、委任状や追加資料の確認が必要になることもあります。

必要書類提出数必要になるケース
自動車保管場所証明申請書2通普通車の車庫証明を申請する場合
保管場所の所在図・配置図1通原則としてすべての申請
保管場所使用権原疎明書面(自認書)1通車庫となる土地または建物を申請者本人・自社が所有している場合
保管場所使用承諾証明書1通月極駐車場など、他人が所有する場所を車庫として使用する場合
駐車場賃貸借契約書の写しなど1通借りている車庫の使用権原を契約書などで証明する場合
委任状1通行政書士などの代理人が書類の作成や申請を行う場合
使用の本拠に関する確認資料必要に応じて申請者の住所と車を実際に使用する本拠の位置が異なり、申請先から案内を受けた場合

自認書、保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸借契約書の写しなどは、すべて提出するわけではありません。車庫の所有状況に応じて、使用する権利があることを示せる書類をいずれか1通用意します。

車庫となる土地や建物を申請者本人または自社が所有している場合は、自認書を提出します。他人が所有する駐車場を借りている場合は、保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸借契約書の写し、駐車場料金の領収書などを準備しましょう。

駐車場として使用する土地や建物を複数人で所有している場合は、地域によって必要な書類が異なります。共有者全員の署名が入った保管場所使用承諾証明書を提出する場合や、自認書に共有者が連名で記入する場合があるため、申請先の警察署へ事前に確認しましょう。

必要書類は警察庁または都道府県警察のWebサイトからダウンロードできる

車庫証明申請書、所在図・配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書の標準様式は、警察庁の「自動車の保管場所証明申請」からExcelまたはPDF形式でダウンロードできます。都道府県警察のWebサイトでも申請書や記載例が公開されているため、申請前に保管場所を管轄する警察署の案内を確認しておくと安心です。

なお、申請手数料や納付方法、交付までの日数などは都道府県によって異なります。地域によっては車庫証明が不要な場合もあるため、最新の情報は申請先の都道府県警察または警察署へ確認してください。

車庫証明の委任状はどこでダウンロードできる?

警察庁が公開している車庫証明の標準様式には、委任状は含まれていません。

行政書士へ依頼する場合は、依頼先が用意する様式を使用し、提出の要否についてもあわせて確認しましょう。

車庫証明の申請手数料

普通自動車の車庫証明を申請する際は、保管場所を管轄する警察署へ申請手数料を支払います。手数料は全国一律ではなく、申請する都道府県によって異なります。

2026年7月時点における申請手数料の例は、以下のとおりです。

地域車庫証明の申請手数料
東京都2,400円
愛知県2,300円
大阪府2,200円

参考:警視庁愛知県警察大阪府警察

申請手数料の金額や支払い方法は、都道府県によって異なります。現金や収入証紙のほか、地域によってはキャッシュレス決済に対応しているため、申請前に都道府県警察のWebサイトを確認しましょう。

軽自動車の保管場所届出は原則として手数料不要

軽自動車の場合は、普通自動車のような車庫証明の「申請」ではなく、対象地域において保管場所の「届出」を行います。

軽自動車の保管場所届出には、原則として申請手数料がかかりません。また、使用の本拠の位置によっては、届出自体が不要な地域もあります。届出の要否は、保管場所を管轄する警察署や都道府県警察のWebサイトで確認しましょう。

車庫証明を行政書士へ依頼する場合の費用

行政書士に車庫証明を依頼する場合の費用は、申請地域や依頼する業務の範囲によって異なります。一般的には、書類の作成から警察署への申請・受け取りまで含めて、5,000円~20,000円程度が目安です。

行政書士法人ロジエンスでは、車庫証明申請を7,700円〜承っています。必要書類の確認や書類準備から警察署への申請まで相談できるため、担当者が平日に警察署へ出向く負担を減らし、納車や登録のスケジュールを円滑に進められます。

1台のみの申請はもちろん、複数台を扱う法人やディーラー・販売店からのご依頼にも対応可能です。申請地域や依頼内容に応じた費用を事前に確認できるため、社内の予算や手続きのスケジュールも立てやすくなります。

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行政書士法人ロジエンスでは、自動車ディーラー様や中古車販売店様からの車庫証明申請の代行を承っています。必要書類の確認から、管轄警察署への申請・受領まで一括して対応いたします。複数台のご依頼や継続的なご依頼にも柔軟に対応し、納車までの手続きをスムーズに進められるようサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。

車庫証明書の取り方・申請の流れ

車庫証明は、必要書類を作成し、保管場所を管轄する警察署へ申請して取得します。ここでは、普通自動車の車庫証明を警察署の窓口で申請する場合の一般的な流れを解説します。

都道府県によって受付時間や手数料、交付までの日数などが異なるため、申請前に管轄警察署の案内を確認しておきましょう。

1.保管場所を管轄する警察署を確認する

車庫証明の申請先は、自動車の保管場所を管轄する警察署です。申請者の住所や法人の本社所在地を管轄する警察署とは限りません。

法人の場合、営業所や支店を自動車の使用の本拠とし、その周辺に駐車場を借りているケースがあります。この場合も、実際に自動車を保管する駐車場の所在地をもとに管轄警察署を確認してください。

管轄が分からない場合は、都道府県警察のWebサイトで調べるか、保管場所の住所を伝えて警察署へ問い合わせると確実です。

2.申請書と必要書類をダウンロードする

管轄警察署を確認したら、申請先となる都道府県警察のWebサイトから最新の申請書をダウンロードします。警察庁のWebサイトでも標準様式が公開されています。

主に準備する書類は、次のとおりです。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 自認書または保管場所使用承諾証明書など、駐車場を使用する権利があることを証明する書類
  • 代理人へ手続きを依頼する場合の委任状

必要な書類や提出部数は申請内容によって異なる場合があります。古い様式を保存している法人も、申請する都道府県警察の最新案内を確認してから使用しましょう。

3.申請書類を作成する

必要書類をそろえたら、車検証などを確認しながら申請書を作成します。車名、型式、車台番号、自動車の大きさなどは、確認書類に記載された内容を正確に転記してください。

所在図には使用の本拠と保管場所の位置関係を、配置図には駐車区画や出入口、接する道路の幅などを記載します。駐車場が自己所有の場合は自認書、月極駐車場などを借りている場合は保管場所使用承諾証明書などを用意しましょう。

法人が申請する場合は、会社名、代表者名、使用の本拠となる営業所・支店の所在地などを混同しないことが大切です。すべての書類を作成したら、住所や名称、車台番号などに食い違いがないか確認します。

4.管轄警察署へ提出して手数料を納める

作成した書類を、保管場所を管轄する警察署の窓口へ提出します。受付は平日の日中に限られていることが多いため、事前に受付時間を確認しておきましょう。

書類に問題がなければ申請が受理され、所定の申請手数料を納めます。金額や納付方法は都道府県によって異なり、現金やキャッシュレス決済など、地域ごとに指定された方法で納付します。

申請時に交付予定日や受け取りに必要なものを案内されるため、受付票や引換券を紛失しないよう保管してください。

5.警察による保管場所の確認を受ける

申請後は、提出した所在図・配置図などをもとに、申請した場所が自動車の保管場所として適切か確認されます。

主に確認されるのは、次のような点です。

  • 使用の本拠から保管場所まで直線距離で2km以内か
  • 自動車全体を駐車区画内に収容できるか
  • 道路から支障なく出入りできるか
  • 申請者が保管場所を使用する権利を持っているか

現地確認が行われる場合に備え、駐車区画の番号や位置が分かる状態にしておきましょう。

6.車庫証明書を受け取る

保管場所に問題がなければ、申請時に案内された交付予定日以降に車庫証明書を受け取れます。交付までの日数は地域によって異なりますが、行政庁の休日を除いて数日から1週間程度が目安です。

受け取りの際は、受付票や引換券など、警察署から指定されたものを持参します。取得した車庫証明書は、運輸支局で新規登録や名義変更、住所変更などの手続きを行う際に使用します。

窓口申請では、原則として申請時と受け取り時に警察署へ出向く必要があります。複数台の申請がある法人や、平日に担当者が警察署へ行くことが難しい場合は、行政書士へ依頼することで申請業務を効率化できます。

車庫証明を申請するときの7つの注意点

車庫証明は、書類の記載内容だけでなく、使用の本拠と保管場所の距離、駐車スペースの大きさなどにも要件があります。書類の不備や保管場所の要件不足があると、修正や再申請が必要になり、納車・登録のスケジュールに影響する可能性があります。

特に法人が複数台を申請する場合は、次の7つのポイントを事前に確認しておきましょう。

使用の本拠から車庫までは直線距離で2km以内にする

車庫証明を取得するには、自動車の使用の本拠と保管場所との距離が、直線で2km以内でなければなりません。

使用の本拠とは、個人の場合は自宅、法人の場合は実際に自動車を管理・使用する営業所や支店などを指します。道路に沿った走行距離ではなく、地図上の直線距離で判断される点に注意してください。

距離が判断しにくい場合は、地図サービスの距離測定機能などを使って事前に確認しましょう。

車全体が駐車スペースに収まることを確認する

保管場所には、申請する自動車の全体が収まる必要があります。車体の一部が道路や隣の駐車区画にはみ出す場合は、保管場所として認められない可能性があります。

車検証などに記載された車両の長さと幅を確認し、配置図に記載する駐車スペースの寸法と照らし合わせましょう。駐車区画内に収まっていても、道路から支障なく出入りできなければ要件を満たしません。

車検証などと住所・名称・車台番号を一致させる

申請書に記載する車名、型式、車台番号、自動車の大きさなどは、車検証や完成検査終了証などの確認書類と一致させます。

特に間違えやすいのが、アルファベットと数字の見間違い、ハイフンの位置、法人名の省略、丁目・番地・番・号の表記です。株式会社を「(株)」と省略するなど、書類ごとに名称の書き方が異なると、確認や修正を求められることがあります。

申請書だけでなく、自認書や保管場所使用承諾証明書なども含め、住所・名称・駐車場の位置に食い違いがないか確認してください。

詳しくは「車の所有者と使用者が異なる場合の登録手続き|法人・販売店が確認すべきポイント」をご確認ください。

他県の様式や古い申請書をそのまま使用しない

車庫証明の申請書には警察庁が公開する標準様式があり、他県の様式や旧様式を使用できる場合もあります。ただし、必要な部数や記載欄、受付時の運用には地域差があるため、申請先となる都道府県警察の最新様式を使用するのが確実です。

特に、社内に以前使用した申請書のデータを保存している法人は注意しましょう。制度改正前の書類には、現在は廃止されている保管場所標章に関する申請書が含まれている場合があります。

過去の申請書をそのまま複製せず、申請のたびに管轄警察署のWebサイトで最新の様式と必要部数を確認してください。

消せるボールペンを使用しない

申請書の記入には、摩擦や熱によって文字を消せるボールペンを使用しないでください。

手書きする場合は、黒または青の消えないボールペンを使用するのが一般的です。記入を間違えたときの訂正方法は申請先によって異なる場合があるため、修正液や修正テープを使用せず、管轄警察署へ確認しましょう。

書き間違いが心配な場合は、申請書のExcel様式へ入力してから印刷する方法もあります。

法人は本社所在地と実際の使用拠点を混同しない

法人名義の自動車では、登記上の本社所在地と、実際に自動車を管理・使用する営業所や支店の所在地が異なることがあります。

この場合、申請者欄には法人の所在地・名称・代表者名を記載し、「自動車の使用の本拠の位置」には実際の使用拠点を記載します。本社名義の車だからという理由だけで、使用の本拠を本社所在地にするものではありません。

申請者の所在地と使用の本拠が異なる場合は、営業所の稼働実態を確認するため、公共料金の領収書や郵便物などの提出を求められることがあります。

納車日・登録日から逆算して申請する

車庫証明は申請当日に交付されるものではなく、保管場所の確認を経てから交付されます。地域によって異なりますが、申請から交付まで数日から1週間程度かかることを想定しておきましょう。

また、自動車登録に使用する車庫証明書は、証明日からおおむね1か月以内のものが求められます。

早く取得しすぎると登録時に使用できなくなる可能性があり、申請が遅れると納車予定日に間に合わない場合があります。法人やディーラー・販売店が複数台を扱う際は、車台番号が確定する時期、車庫証明の交付予定日、運輸支局での登録日、納車日をまとめて管理することが重要です。

車庫証明の書き方でお悩みなら行政書士法人ロジエンスへお任せください

車庫証明を取得するには、自動車保管場所証明申請書だけでなく、所在図・配置図や自認書、保管場所使用承諾証明書などを適切に作成する必要があります。車検証との記載内容の不一致や、駐車区画の寸法不足、使用の本拠と保管場所の混同などがあると、修正や再申請が必要になる場合もあります。

特に、複数台の車両を扱う法人やディーラー・販売店では、書類作成に加えて、平日に警察署へ申請と受け取りのために出向く時間も確保しなければなりません。納車日や登録日が決まっている場合は、車庫証明の交付日から逆算して手続きを進めることが大切です。

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愛知県を中心に、全国の行政書士パートナーと連携し、全国各地の車庫証明申請、自動車登録、出張封印に対応できる体制を整えています。1台のみのご依頼はもちろん、複数台の一括申請や継続的なご依頼にも対応可能です。

案件や申請地域によっては、午前中に必要書類が到着すれば最短即日での申請も可能です。車庫証明の書き方が分からない方や、納車・登録のスケジュールを円滑に進めたい方は、行政書士法人ロジエンスへお気軽にお問い合わせください。

ロジエンスの料金表

自動車登録

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車庫証明申請

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この記事を書いた人

行政書士法人Logience(ロジエンス) 代表。
公認会計士・税理士の資格を併せ持ち、東証グロース市場上場企業の社外取締役も務めた会計・法務・ガバナンスのスペシャリスト。
​行政書士の実務においては、自動車登録や車庫証明といったスピードと正確性が命となる領域に特化した高い専門性を持つ。
​「事実(ファクト)に基づいた論理的かつ確実な実務」を組織のコアバリューに掲げ、行政書士法人・税理士法人を合わせてグループ総勢約30名のプロフェッショナルを擁する体制を構築。上場企業水準の高いコンプライアンス意識と、ロジカルに仕組み化された業務オペレーションにより、大手自動車ディーラー様や事業者様から「最も信頼して任せられるパートナー」として確固たる実績を築いている。

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